表記に参加しました。秋の大会のプログラムを確定したほか、投稿論文の著作権関係の規定の扱いについて議論を行いました。
しかし、creative commons(CC)のライセンスシステムは複雑で、何度説明してもらってもピンときません。
以下、自分メモとして。
1)すべてにおいて、BY(著者の表示)が必要(※最低限の共通義務)
2)著者が追加で利用者に課すことができる制約は、SA:Share Alike(元のCC基準の継承義務)、ND:No Derivative Works(改変禁止)、NC:No Commercial Use(営利使用禁止)の3つの扱いだけ
2)英語の略称のつけかたが不統一(Byはおそらく、Created byのbyだが、SAなどは頭字語になっていて不統一。また、ND、NCとくるなら、SAはNA:No alternation (in the original CC type)であってほしい。頭字語を見ても元の単語が浮かばないので、せめて略さずその都度スペルアウトしてほしい)
Commercial Use 商用利用を認めるか?
Content Change 内容の変更(翻訳、翻案)を認めるか?
Continuance of the Original CC Code 再配布の際に元のCCタイプの連続性を要求するか?
あと、アイコンは世界の専門家に再考してほしいところですが、素人の意見として、たとえば、Citationについては1人ではなく2人の人物のシルエットにして片方から他方に矢印を破線で引く(引用・言及して「いない」ことを図案化)、そのうえで全体にバツじるし(破線=引用しない、のはダメだの意)、Content Changeは絵にするのがむつかしいですが、たとえば「X→Y」のようなイメージを図案化して上からバツじるし。要は元のものを変えるのがダメなのだ、とわかるように。最後のContinuancyも図案化しにくいですが、平体のCC→イタリックのCCにして上からバツ。CCのコードを変えてはいけない、の意味として。このへんでどうでしょうかねえ?
7/23 追記
この問題、最近はCC Byが主流(要は、著作者表示の最低共通要求以外、一切、自由放任にする)ということなのですが、著作者としてCC BYを選ぶことの危険性がよくわからないので、自分に引き付けて考えてみます。たとえば、私がコーパスでなにか語彙リストのようなものを作ってそれをCC BYで出すとします(実際、過去にもいろいろ作って浮かべているものがあり、ときどき商用利用の依頼が来てこれまでは全部断っていました)。で、とある物好きな?業者さんが、石川の意図とは無関係に、そのリストにアダルトな用例とアダルトなイラストをつけて、「石川慎一郎のセクシー英単語集」(ABC出版社)として勝手に売り出したとします。この場合、CC BYを宣言していた石川としては、勝手に名前を使われ、勝手に意図しないアダルトな翻案がなされ、売り上げは1円も入らず、しかも(著作者表示はタイトルでされているので)文句も言えない、ということになるのでしょうか?
オープンサイエンスとカタカナで言われるとなにか非常にいいもののように思いますが、CC BYというのは、要は、こうなっても文句を言わない、という誓約、になりはしないのでしょうか・・・? 法律関係詳しくないので、まだわかっていないのですが、CC BYというのが、もし上記の例でも文句を言わないことを指すのだとすると、それって怖すぎませんかねえ。私ごときの著作物でなにかしてやろうという方はいないとは思いますが。